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税務処理

ゴルフ会員権とは、特定のゴルフ場を利用してプレーをする会員の地位のことであり、ゴルフ場の優先利用権、
退会する際の預託金返還請求権などが主な内容です。
それ自体が財産価値を有し、ゴルフ場ごとに時価が形成されるようになっています。
会員になると以下のようなメリットがあります。

会員になるメリット

また、会員権自体が財産価値を有しているので、売買による利益を得ることができます。

価格が上がったら・・・・ 売却すれば利益に!

さらに保有期間が5年を超えていると課税対象が半分に!!

価格が下がっても・・・・ 売却損で税金対策!

給与等の所得を売却損で相殺すれば・・・・
・ 所得税が戻る!!
・ 住民税が減る!!
節税には定年退職時など大きな所得がある時の売却をオススメします。

ゴルフ会員権税金Q&A

Q
ゴルフ会員権を購入する時に税金はかかるの?
A
ゴルフ会員権を購入しても特別に税金はかかりませんが、消費税が発生します。個人でゴルフ会員権を購入した際は、消費税を除いて税金がかかることはございません。
Q
相続で取得したゴルフ会員権を譲渡(売却)した場合の税金はどうなるの?
A
相続人は被相続人(亡くなられた方)の取得時期、取得価格を継承します。取得時期は、被相続人が会員権を取得した日を取得日とします。また、取得価格は被相続人が会員権を購入した金額を引き継ぎます。相続人が相続税の申告期限から3年以内に受け継いだ資産を譲渡した場合は、それに見合う支払済みの相続税額を取得費用として計上可能です。
Q
会員権業社を通さず、兄弟・身内・友人に売却しても、大丈夫ですか?
A
大丈夫ですが、売買したという証明書が必要です。お互いに契約書を作成し、領収書をきちんと交わす事が大切ですが、税務所はしつこく調査する可能性があります。売却した方が名義変更をしていれば問題ありませんが、名義変更せずにそのまま所有していた場合は、税務署に疑われる可能性が大きいです。結果的にどうなるかは、税務所の判断次第になりかねませんので、会員権業社を介した方が確実でしょう。
Q
損益通算を目的に一旦会員権を売却して、また同じゴルフ会員権を買い戻しても大丈夫でしょうか?
A
問題ありませんが、売却した自分名義の会員権を買い戻してはいけません。会員権業社と結託して、売却した行為を偽装し、還付後に買い戻しそのままメンバーとして利用する行為は、詐欺になるからです。実際に売却して、詐欺をするつもりがなくても、結果的にそうなってしまった場合も詐欺と見なされるので注意してください。 但し、売却した後、別名義の会員権を購入し、再入会するのは大丈夫です。しかし、ゴルフ場によっては再入会を認めないところがありますので、必ず確認をとってから売却してください。
Q
ゴルフ場で全くプレーもしていないし、預託金の返還請求にも応じてくれません。このまま持っていても年会費は掛かるので、ゴルフ場に直接退会届を出して、税金の還付を受けようと思っていますが、可能でしょうか?
A
退会届を出すという事は、放棄と見なされます。自分で放棄したもので売却による損ではありませんから、確定申告しても還付は受けられませんのでご注意ください。

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